第1条 |
本会は,プラズマ分光分析研究会と称する。 |
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第2条 |
本会に次の役員を置き,第8条記載の世話人の互選によりこれを選出する。会長および副会長の任期は,2年とし,再任を妨げない。 |
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会 長 1名 |
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副会長 2名以内 |
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第3条 |
本会は,東京都八王子市堀之内1432-1 東京薬科大学生命科学部 分子生命科学科生命分析化学研究室内内に事務局を置く。事務局長を梅村知也とする。 |
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第4条 |
本研究の目的は,プラズマを用いた分光化学分析法の発展および普及に尽くすことにある。 |
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第5条 |
本会は会員制をとり,会員は次のとおりとする。 |
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(1) 個人会員 |
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(2) 学生会員 |
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(3) 賛助会員 |
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(4) 維持会員 |
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個人会員とは,本会に個人の資格で参加したものであり,年額3,000円の会費を納入したものをいう。 |
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学生会員とは,学生が本会に個人の資格で参加したものであり,年額1,000円の会費を納入したものをいう。 |
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賛助会員とは,本会の目的に賛同して会社,事業所,研究所等の単位で参加したものであり,年額20,000円の会費を納入したものをいう。 |
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賛助会員は,本会主催の事業に3名まで参加できる。 |
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維持会員とは,本会の目的に賛同して,その事業を援助するもので,一口(年額100,000円)以上の会費を納めたものをいう。 |
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第6条 |
本会はその目的達成のために,次のような事業を開催する。 |
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(1) 年3〜5回の講演会を行う。うち1回は2日間の研修セミナーとする。 |
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(2) 講演会とセミナーの要旨集を発行する。 |
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(3) その他,わが国の分光化学分析法の振興を図る事業を計画する。 |
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第7条 |
本会の事業年度及び会計年度は,毎年1月1日より始まり同年12月31日に終わるものとする。年度終了後,事業報告と共に会計報告を行う。 |
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第8条 |
本会は約30名よりなる世話人会によって運営される。世話人の任期は2年とし,再任を妨げない。 |
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第9条 |
会員として入会を希望するものは,所定の会員申込書に会費を添えて事務局に提出しなければならない。 |
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第10条 |
会員は次の理由がある場合には,その資格を失う。 |
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(1) 退会届の提出 |
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(2) 死亡 |
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(3) 会費の滞納 |
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第11条 |
既納の会費は,いかなる理由があっても,これを返還しない。 |
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第12条 |
本会に顧問を置くことができる。 |
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顧問は世話人会の推薦により会長が委嘱する。顧問の任期は2年とし,再任を妨げない。 |